世話人ブログ

2023年から障害者グループホームの世話人をしています

夜勤世話人の連勤は可能?

障害者グループホームの夜勤の世話人は、基本的に連勤が可能です。

ただし、無制限に働けるわけではなく、法人にもよりますが最大でも週3までのところが多いのではないでしょうか。

多くの法人では、労働基準法に基づいて世話人の労働時間を管理しているため、1週間あたりの労働時間は40時間までと定められています。

たとえば、夜勤の拘束時間が17時間(例:16時〜翌9時)で、そのうち休憩時間が5時間のグループホームの場合、実際の「労働時間」としてカウントされるのは12時間です。

12時間 × 3日 = 36時間になるので、週に3回夜勤を行えば、労働時間は法定内におさまります。

これが多くの世話人が、最大でも週3回程度の勤務になる理由です。

ただ「もっと稼ぎたい」「週にもう少し働きたい」と思う人も少なくありません。

そのような場合は、複数の法人をかけもちして働くことも可能です。

実際に、私の知る範囲でも、2つの法人をかけもちして週5夜勤に入っている世話人さんがいました。

かけもち勤務をすると、勤務時間の制限を法人ごとに分散させることができるので、合計で週40時間以上働くことも可能になります。

ただし、かけもち勤務をする場合は、夜間支援がなくしっかりと睡眠がとれるホームを選ぶことが大切です。

夜間に頻繁に起きて対応しなければならないホームで連勤をすると、身体が持ちません。

そのようなホームの場合、2連勤でもしんどいです。

さらに注意したいのは、募集要項に記載している休憩時間=眠れる時間というわけではないという点です。

募集要項には、休憩7時間と記載されていても、その7時間の内に2回巡視がはさまっているケースもあります。

逆に、募集要項では休憩5時間となっていても、実際には6時間以上の睡眠がとれるケースもあります。

かけもちして収入アップを目指したい人は、面接時に疑問を解消して、実際の労働条件を吟味することをおすすめします。